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Ans.1 ●●● 将来的には導入を検討しておりますが現在当治療所におきましては健康保険の取り扱いはいたしておりません。
Ans.2 ●●● 一般論としての健康保険の利用については以下の通りです
● 1神経痛 2リウマチ 3頚腕症候群 4五十肩 5腰痛症 6頚椎捻挫後遺症
以上の6症状について次の手続きを経ることで可能です。
●手続きの方法
はり・きゅう治療の健康保険取扱い手順
● 1.上記の病気で保険治療を希望する人は鍼灸院に保険証を提示し、同意書用紙をご請求下さい。
● 2.上記の病気で直前に治療を受けていた病院へ行き、同意書用紙に記入、押印していただいてください。
● 3.同意書を頂いたら、直ちに保険証と印鑑を持って鍼灸院へご来院下さい。
●同意書とは・・・
医師が診断した結果、保険で「はりきゅうの施術」を受けられることを認めた書類です。
同意書用紙は鍼灸治療院に備え付けのものをご使用下さい。
◆◆◆注意事項◆◆◆
※保険による治療期間
● 1.同意書の有効期間は3ヶ月です。
● 2.3ヶ月を越えて、はりきゅうの保険治療を希望する場合は、もう一度、最初に同意書を頂いた医師に確認をとれば、更に3ヶ月有効となります。またその後は3ヶ月ごとに医師に確認を取れば症状が改善するまで、はりきゅうの治療を続けることができます。
● 3.治療回数の制限はありません。治療を受けている、鍼灸師の指示にしたがって下さい。
※併用治療は
● 1.鍼灸院での保険治療を受けている期間中は、同じ病気で病院、医院の治療や投薬は受けることができません。
※手続きは
● 1.保険申請はすべて鍼灸院で行います。
● 2.保険証と印鑑を必ずお持ち下さい。
● 3.なお、委任できない保険者については本人請求となります。
(保発第0524003号 平成14年5月24日)
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